農地転用
秦野市 農地転用 【農転入門】:農地の売買

農地を農地のまま売却するときは、農地法第3条の許可が必要になります。 許可の条件は、「農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事 […]

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秦野市 農地転用 (農転) : 農地の相続登記をされた司法書士様へ

農地の相続登記の後に、農業委員会に農地法第3条の3に基づく届出が必要になります。 農地法の届出業務のご依頼はこもれび行政書士事務所までどうぞ。

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秦野市 農地転用 (農転) : 相続登記:農地の場合の届出義務について

①対象の農地を相続登記する。 ②農業委員会に農地法3条の3に基づく届出を行う。 届出は行政書士に依頼するとスムースに済ませることができます。

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秦野市 農地転用 (農転) : 使われていない田畑(農地)の活用方法

田畑はそのまま放置しても固定資産税による出費があります。 農地法による規制があるので、田畑以外の目的で自由に使うことはできません。 そこで、農地転用許可申請をして、ビジネスに活用してみてはいかがでしょうか。 たとえば・・ […]

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秦野市 農地転用 (農転) : 農地を売るときの基本知識

1.農地のまま売却するとき農地を農地のまま売却するときは、農地法第3条の許可が必要になります。許可の条件は、「農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、 […]

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