相談しただけで、
農地転用手続きが終わりました。

面倒な手続き、 まるごとお任せください!

初回相談無料

訪問(東京・神奈川)
電話・オンライン(全国対応)
土日祝日夜間対応

自宅にいるだけでラクに手続き完了!

自宅にいるだけでラクに手続き完了!

こんなお悩みありませんか?

  • 農地転用を役所に相談したが難しいと言われた
  • 畑を相続したが処分したい
  • 畑を駐車場や資材置き場にして利用したい
  • 調整区域内の2種農地だが転用できるだろうか
  • 青地の農振除外申出について相談したい
  • 不動産業の経営者だが農地転用ビジネス展開をしたい

当事務所がすべて解決いたします

まずは無料相談してみませんか?

当事務所が選ばれる理由

01

初回相談無料

初回相談無料

お客様に安心してご依頼いただきたいため、ご相談は初回無料で承っております。

02

気軽に相談できる

ご相談の際、当事務所までお越しいただく必要はありません。
ご訪問または電話・オンラインにて、気軽に相談することができます。
平日19時以降の夜間、土・日・祝日も対応しております。

訪問相談(東京・神奈川)

お客様のご自宅まで、行政書士がご相談に伺います。
原則として、鉄道・バスで移動できる地域になります。
ご自宅最寄り駅付近の喫茶店等でのご相談も可能です。

電話・オンライン相談(全国対応)

全国どこからでも、電話・オンラインでご相談いただけます。
ご相談方法は、電話、オンラインビデオ通話(Zoom)、メールからお選びください。スマホやPCを使って、すきま時間に手軽にご相談いただけます。

03

サービス(全国対応)

「まるごと電話・オンライン」サービス(全国対応)

当事務所では、ご相談からお手続き完了までのすべてを非対面にて行う「まるごと電話・オンライン」サービスを実施しております。
お客様の立ち合いは不要で、スピーディにお手続きが完了できます。
遠方にお住まいの方、外出がご負担になる方、お仕事が忙しくて休めない方でも、安心してご利用いただけます。
※一部電話・オンラインに非対応のサービスがございます。詳しくはお問い合わせください。

04

親身に寄り添います

あなたに親身に寄り添います

当事務所では、社会人経験40年の人生経験豊富な行政書士がご相談からお手続きまでのすべてを担当いたします。
マニュアルに沿った機械的な対応ではなく、お客様ひとりひとりのお話をじっくり伺った上で、お客様のご都合を最大限に尊重した手続きをご提案いたします。
どんな些細な不安やお困りごとにも、わかりやすく丁寧にお答えいたします。
あなたの身近な頼れる専門家を目指しておりますので、安心してお気軽にご相談ください。

05

安心の料金

安心の料金システム

普段、行政書士などの専門家とは馴染みのない方がほとんどではないでしょうか?
手続の内容や相場がわからないために、「不当に高い報酬を取られてしまうのではないか」、「相談しただけで高額な費用を請求されるのではないか」など、多くの不安があるかと思います。
当事務所では、手続きごとにわかりやすい料金体系を設け、このページ内、および「こもれび行政書士事務所」公式サイト内に料金を表示しております。お客様は事前に料金を確認することができます。
また、お手続きを正式に受任するまでは費用が発生しません。
ご相談後に、ご依頼いただいた場合の手続費用を御見積書として事前に提示いたします。
お客様は、その御見積書の内容を確認した上で依頼することができます。

まずは無料で相談してみませんか?

サービスと料金 55,000円より 

農地を相続した時の手続き(農地法第3条の3の届出) 税込55,000円より

農地を相続した時(農地のまま使用)の手続きになります。
対象の農地を相続登記をしたあとに農業委員会に届出る義務があります。

農地を売り買い・貸し借りするときの手続き(農法第3条許可申請)  税込110,000円より

耕作を目的とした、農地の売買・贈与・貸借などの権利の設定・移転をしようとする場合の手続きになります。

農地を駐車場・資材置場・宅地にするときの手続き
農地法第4条届出 税込み77,000円より、農地法第4条許可申請 税込み165,000円より

農地所有者が自ら転用する場合の手続きになります。

(1)市街化区域 
   
農地法第4条届出

(2)市街化調整区域
   農地法第4条許可申請

※農地の区分、面積、筆数、転用目的等により報酬額は変動します。

農地を買ったり借りたりして駐車場・資材置場・宅地にするときの手続き
農地法第5条届出 税込77,000円より、農地法第5条許可申請 税込165,000円より

所有権移転や賃借権等の権利の移転や設定を伴う転用の場合の手続きになります。

(1)市街化区域 
   農地法第5条届出

(2)市街化調整区域
   
農地法第5条許可申請

※農地の区分、面積、筆数、転用目的等により報酬額は変動します。

その他の手続き

(1)農地法施行規則第29条届出(自己所有2a未満の農業用施設転用)税込み55,000円より
(2)農振除外申出(農振法)税込み330,000円より
(3)用途区分変更申出(軽微変更)税込み55,000円より
(4)農家(分家)住宅から一般住宅への用途変更 税込み220,000円より
(5)農地所有適格法人の設立(農地法第2条第3項)税込み220,000円より
(6)開発行為許可申請(都市計画法第29条)税込み330,000円より

(7)非農地証明申請 税込み110,000円より

※農地の立地条件により申請できない場合があります。

まずは無料で相談してみませんか?

ご利用の流れ

ご相談日時を予約

ご予約はお電話、もしくはお問い合わせフォームからお願いいたします。

STEP
1

ご訪問相談または電話・オンライン相談によるお打ち合せ

ご訪問相談または電話・オンライン相談により詳細を打ち合わせます。

STEP
2

お見積り

打ち合わせがまとまりましたら報酬額と法定費用(印紙代)を記載した御見積書・契約書をお送りいたします。
ご承諾いただければ、契約書に署名捺印後に返送をお願いいたします。

STEP
3

業務に着手

着手金と法定費用(印紙代)をお知らせいたしますので、指定の銀行口座にお振込みください。
ご入金の確認後にご依頼の業務に着手いたします。

STEP
4

業務の完了と成果物のお渡し

ご依頼の業務が完了しましたらお知らせいたしますので、残りの代金をお振込みください。
その後、成果物をお渡しいたします。

STEP
5

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よくあるご質問

農地転用ができるかどうかを調べる方法を教えてください

農地転用が出来るかどうかは以下の項目をチェックします。

凡例 ◎:容易、○可能、△可能性大、▲難易度高い、✖別途対策が必要

1.農地の登記情報
地番、地目、面積(4ha以上△)、所有者(売主と別名義✖)、抵当権設定の有無(有▲✖)

2.農地の現在の状態
(a)耕作中▲、(b)休耕中○、(c)農地に建物や舗装の有無(有✖)

3.農地の属性
(1)農業振興地域:(a)青地▲、(b)白地△、(c)農振地域外○◎、(d)土地改良区▲

(2)農地区分:(a)甲種農地✖、(b)第1種農地✖、(c)第2種農地△、(d)第3種農地◎

(3)都市計画:(a)市街化区域◎、(b)市街化調整区域△、(c)非線引都市計画区域△

(4)生産緑地:(a)指定有り▲、(b)指定無し◎

4.転用目的
(a)宅地(住宅・倉庫)○、(b)雑種地(駐車場・資材置き場)◎

✖や▲でも諦めないでください。農地転用専門の行政書士にご相談ください。

相談は何回でも無料ですか?

ご訪問、電話・オンラインともに初回のみ無料でご相談いただけます。
2回目以降は税込5,500円(40分)になりますが、ご契約いただいた場合、相談料は報酬額に充当されますので実質無料になります。

初回無料の訪問相談が可能な地域はどこですか?

原則として東京都・神奈川県の鉄道・バスで訪問が可能な地域になります。
ご自宅最寄り駅付近の喫茶店等でのご相談も可能です。

電話・オンラインによる相談はできますか?

電話、オンラインビデオ通話(Zoom)、メールによるご相談が可能です。

相談の所要時間はどのくらいですか?

ご訪問、電話、オンラインビデオ通話よるご相談の所要時間は40分程度になります。

専門家に相談するのが初めてで、うまく話せるか不安です。

当事務所では、社会人経験40年の人生経験豊富な行政書士がご相談を担当いたします。
お客様のお気持ちをくみとり、お話を最後までじっくりと伺うことを心がけております。
どうぞご安心の上、お気軽にご相談ください。

農地転用許可を条件として農地の売買を行いたいのですが対応できますか?

農地の売買に力を入れている不動産会社と連携して業務を進めることができます。

自分で申請書を作成したのですが、チェックしてもらえますか?

有料相談サービスにて、申請書のチェック及びアドバイスを受けることができます。

相続する不動産に農地があるのですが対応できますか?

農地は役所に届け出る必要がありますが手続きを代行できます。





農地を宅地に変更したい場合の手続きについてもご相談ください。

不動産の登記や相続税の納付は代行してもらえますか?

司法書士、税理士と連携して業務を進めることができます。

お支払いは現金ですか?

現金または銀行口座振込みになります。

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事務所プロフィール

事務所名こもれび行政書士事務所
代表者鈴木 修
日本行政書士会連合会登録番号23090427
事務所所在地〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台4-19-16
電話&FAX番号042-719-3665
メールアドレス問い合わせフォームからお願いします
ホームページhttps://komorebi-office.jp
営業時間
土日祝日も営業中
営業時間 9:00~18:00 
時間外も留守電・メールにて受付します。

経営理念
1.顧客満足度の最大化を目標に日々努力を重ねます。
2.デジタル技術と電子申請を有効活用し生産性の向上に努めます。
3.改革と創造の継続により最高の品質を追求します。
4.情報セキュリティ管理を徹底し安全安心なサービスを提供します。

業務内容
1.官公庁に提出する書類の作成とその代理、相談業務
2.権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務
3.事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務

事務所の特長(1)申請書類等は全て電子ファイル(pdf,excel,word等)として作成します
 ・原紙が紙の用紙しかない場合も電子化できます。(一部の例外を除く)
 ・手書きの申請書類と比べて格段に早く・正確で・見やすくに仕上げることができますので、申請が通りやすくなります。
  ・作成する書類はA3用紙サイズまで対応可能です。
 ・図面はJw_cadにて作成可能です。
 ・書類の作成はIPAシステム監査技術者とMOS EXCELエキスパート(上級)の資格を持つ行政書士が対応します。
(2)お客様との対面での面談は原則1回のみです
  ・ZOOMでの面談も可能です。(全国対応)
  ・面談後のご連絡はメール、LINE、電話、FAXで対応いたします。
(3)土日祝日夜間対応の事務所です
  ・土日祝日、夜間も営業していますのでお客様のご都合に合わせて相談ができます。
  ・メールでのお問い合わせには原則即日に返信いたします。
(4)万全のアフターフォロー体制
  ・申請後に補正が発生した場合は速やかに対応いたします。
  ・申請許可後のお客様の手続きもサポートしてまいります。
(5)書類作成のための最新設備
  ・高性能デスクトップパソコン
  ・大型デュアルディスプレイ(2台のモニターを同時使用)
  ・A3用紙対応カラー複合機(FAX、スキャナー対応)
  ・事務所専用固定電話回線、有線による高速LAN
  ・安心のセキュリティ体制(IPA SECURITY ACTION二つ星宣言、お客様の情報をしっかり守ります)

代表者プロフィール

鈴木 修

鈴木 修

Suzuki Osamu

東京都出身

学歴芝浦工業大学卒業
資格行政書士、システム監査技術者、デジタル庁デジタル推進委員、著作権相談員
職歴約40年間IT系企業に勤務し、SE・営業・人事採用・経営管理を経験。その後、行政書士事務所を設立
特技パソコンのトラブルシューティング
趣味美味しいものを食べること


お問い合わせ

CONTACT

農地の手続きに関するお悩みや相談など、なんでもお気軽にご相談ください。相談やお見積もりは無料です。
(行政書士又は行政書士法人でない者が、農地転用業務を行うことは法律で禁止されており、刑事罰の対象となります)

お電話のお問い合わせ

042-719-3665

土日祝日も営業中です
営業時間:9:00~18:00
営業時間外は留守電にメッセージを吹き込んでくだされば、翌日ご連絡を差し上げます。


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