橋本 リニア 農地転用で最低限知っておきべきこととは?
1.農地転用許可が不要な農地があります
①市街化区域内の農地は農地転用許可が不要です。
農地転用届を提出すれば転用が可能になります。
但し、生産緑地の指定を受けている場合は事前に手続きが必要です。
②農家住宅を建てる場合は転用許可は不要ですが農家住宅用の手続きは必要です。
③大昔に取得した土地に家が建っているが地目が畑になっていた場合は、取得当時に地目の変更をしていない可能性があります。
その場合は非農地証明願を出すことで地目を宅地にすることが可能な場合がありますが、あくまでも例外的な手続きになります。
2.とりあえずの転用はできません
「将来家を建てたいのでとりあえず地目を宅地に変更しておきたい」ということは認められません。
転用申請時に建築事業計画書を提出し、工事完了時にも検査があります。
3.フライングは認められません
転用許可前に家を建てて、事後承諾を得ることは認められません。
この場合は、建てた家を取り壊わさなければなりません。更に刑罰の対象になりますので要注意です。
4.登記簿の地目と現状が不一致の場合
地目が宅地でも現実的に農地として使用している場合は転用許可が必要です。
地目が畑だが実際には耕作をしていない場合でも転用許可が必要です。