相模原市 農地転用:【農転入門】農業振興地域制度(農振)と農地転用
農業振興地域制度(農振)とは
農業の振興を図ることが必要な地域に対して、農業の健全な発展を図ることを目的としています。
農業振興地域で農地転用するには
1.農用地区域内
原則農地転用は出来ません。
ただし、以下の要件をすべて満たした場合は、農用地区域から除外するための手続きをすることができます。
ア 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
イ 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
ウ 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
エ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
オ 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
カ 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
2.農用地区域外の農業振興地域(白地地域)
農地法による農地転用許可申請が必要です。