相模原市 農用地区域からの除外(農振除外)要件とは?
農用地等として指定されている土地は、農業以外の目的で利用することを厳しく制限されており、下記の要件(農振法第13条第2項各号)の全すべてに該当する必要がります。
・当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であると認められること
・農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること
・当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること
・農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
・農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること
・土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること
以上を要約すると、「農地以外の用途に供することが必要かつ適当であり、代わりの土地が無く、周囲の農家の人たちに迷惑を掛けることがなく、土地改良工事は完了の翌年度から8年経過している」ことになります。